〒125-0063 東京都葛飾区白鳥4ー1ー24 白鳥ダイヤモンドマンション1号館101号室
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(1)個人事業者の開廃業等届出書 (開業から1月以内)
(2)所得税の青色申告承認申請書 (開業から2月以内)
(3)青色事業専従者給与に関する届出書 (開業から2月以内)
(4)所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 (開業の翌年の3月15日まで)
(5)給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 (給与等を支払う事務所等を開設した日から1ヶ月以内 )
(6)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 (適用を受けようとする月の前月末まで、給与の支給人員が常時9人以下の法人)
(7)消費税課税事業者選択届出書 (適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(会社設立したときはその事業年度内) )
(8)消費税課税期間特例選択届出書 (適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(会社設立したときはその事業年度内) )
(9)消費税簡易課税制度選択届出書 (適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(会社設立したときはその事業年度内) )
上記のうち(1)と従業員を雇う場合の(5)以外は事業主様の状況により提出の要否が異なります。これらの届出書の段階で節税対策や手続きの簡略化の多くがスタートしています。
2.都道府県税事務所に提出するもの
事業開始等申告書 (開業から2月以内)
経理の仕事の大半をしめるのは、日々の取引から会計帳簿を作成する作業になります。青色申告者で65万円の所得控除を受けようとする場合は複式簿記により会計帳簿を作成して貸借対照表と損益計算書を作成しなければなりません。
≪取引⇒仕訳日記帳の作成⇒総勘定元帳への転記⇒月次試算表の作成≫
この一連の作業を毎月行います。個人事業主の計算期間は暦年ですので、毎年この作業を12回繰り返した後、決算整理を行い決算数値を確定して決算書を作成します。その決算書に記載された利益を基準にして税金が計算されます。また、月次試算表により原価率や利益率等分析指標、予算対比、各月末の財政状態などを読むことが出来ます。会計事務作業は非常に重要な作業と言えます。
1月 | ・給与所得者の扶養控除等申告書の徴収 ・源泉所得税の特例納付 ・各種法定調書の提出 ・給与支払報告書の提出 ・固定資産税の償却資産に関する申告 ・源泉徴収票の交付 | 7月 | ・源泉所得税の特例納付 |
2月 | 8月 | ・個人事業税の納付(注) | |
3月 | ・所得税の確定申告納付 ・消費税の確定申告納付 | 9月 | |
4月 | 10月 | ||
5月 | 11月 | ・個人事業税の納付(注) | |
6月 | ・住民税特別徴収額の変更 | 12月 | ・給与所得の年末調整 ・給与所得者の保険料控除申告書の徴収 |
(注)都道府県により異なる場合があります。
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